食品などに表示されている「賞味期限」と「消費期限」。
なんとなくわかっているつもりでも、非常食や保存食を備蓄する際に“実は間違っていた”となると意味がありません。
そこで、農林水産省や厚生労働省の公式サイトや資料を基に整理してみました。
食品表示に関する法律
農林水産省と厚生労働省による公式資料「食品の期限表示について」によると、食品表示に関する主な法律には、「食品衛生法」「JAS法」「景品表示法」の3つがあるそうです。
なかでも、期限表示に関して抑えておきたいのは、飲食による衛生上の危害発生を防止することを目的とした「食品衛生法」と、原材料や産地など品質に関する適正な表示により消費者の選択に資することを目的とした「JAS法」。
この2つに共通しているのが、期限表に関係する「名称」「賞味期限」「消費期限」「保存方法」「遺伝子組換え」「製造者名」などで、食品パッケージの裏側などの枠内に一括して記載されている内容がこれにあたります。
また、1995年から期限表示は製造年月日に代わり、賞味期限もしくは消費期限が採用され、製造年月日は任意で併記することができるようになっています。
賞味期限と消費期限のルール
「賞味期限」「消費期限」の期限表示に関しては、いくつかのルールがあるそうです。
まず、それぞれの意味を理解しましょう。
賞味期限
おいしく食べることができる期限のこと。
具体的には、定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品汁の保持が十分に可能であると認められた期限を示す年月日。
ただし、当該期限を越えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるもので、すぐに食べられないということではない。
消費期限
期限を過ぎたら食べない方がよいということ。
具体的には、定められた方法により保存した場合において、腐敗や変敗そのほかの品質劣化にともない安全性を欠くこととなる恐れがないと認められる(安全に食べられる)期限を示す年月日(3カ月を超えるものは年月)。
スナック菓子などの加工食品には、「賞味期限」「消費期限」のいずれか1つのみの表示が義務づけられ、生鮮食品や弁当など傷みやすい商品には「消費期限」が表示されています。
しかし、あくまでも商品に記載された通りに保存した場合の安全性やおいしさを約束するものなので、開封後は期限に関係なく早めに食べるようにしましょう。
賞味期限や消費期限を理解しておけば、期限が迫る食品を割引価格で購入すれば家計の節約だけでなく、食品ロスにもつながります。<br>
まずは、冷蔵庫内にある食品の期限表示を確かめてみましょう。
Source:農林水産省 , 厚生労働省